インボイス制度:手書きの領収書は適格請求書に該当するか
今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がテーマです。
あんまり難しい話じゃなくて、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)のことを書いています。
1. 手書きの領収書
今回は、「手書きの領収書は適格請求書に該当しますか?」というご質問です。
答えはシンプルで、「該当します」です。
手書きの領収書であっても、必要な記載事項が揃っていれば、適格請求書に該当するということなので、「該当し得ます」というのが正確な回答でしょうか。
ちなみに、適格請求書の具体的な記載事項については、以下の記事をご参照ください。
「適格請求書」とか「インボイス」とか言いますが、必要な記載事項さえ揃っていれば、形式は何でもOKです。
2. 登録番号のスタンプやゴム印
経理部門の方が補足されていたのですが、今は登録番号のスタンプやゴム印まであるそうですね。
私は全然知らなかったので、帰りの電車で色んなECサイトを見ました(笑)
種類も豊富で、見てるとだんだんほしくなってきました。記念に作ろうかな。全然使わないけど。
今日はここまでです。
では、では。
■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら
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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。