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インボイス制度:手書きの領収書は適格請求書に該当するか

今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がテーマです。

あんまり難しい話じゃなくて、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)のことを書いています。

 

1. 手書きの領収書

今回は、「手書きの領収書は適格請求書に該当しますか?」というご質問です。

答えはシンプルで、「該当します」です。

手書きの領収書であっても、必要な記載事項が揃っていれば、適格請求書に該当するということなので、「該当し得ます」というのが正確な回答でしょうか。

ちなみに、適格請求書の具体的な記載事項については、以下の記事をご参照ください。

 

「適格請求書」とか「インボイス」とか言いますが、必要な記載事項さえ揃っていれば、形式は何でもOKです。

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2. 登録番号のスタンプやゴム印

経理部門の方が補足されていたのですが、今は登録番号のスタンプやゴム印まであるそうですね。

私は全然知らなかったので、帰りの電車で色んなECサイトを見ました(笑)

種類も豊富で、見てるとだんだんほしくなってきました。記念に作ろうかな。全然使わないけど。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。

6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)

インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。

これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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