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インボイス制度:非課税売上がある場合の請求書

今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書いています。

今日は、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)で、非課税売上がある場合の請求書について。

 

1. 非課税売上に係る請求書

頂いたのは「インボイス制度の導入後、非課税取引の請求書はどうなるんですか?」というご質問です。

前提として、非課税取引については、インボイス制度は関係ありません

なので、非課税売上については、適格請求書の交付義務もありません。

もちろん、売上なので普通に請求書や領収書を発行しますが、別にインボイスの記載事項などは気にしなくていいということです。

正確には、より広く消費税法のことは気にしなくていいという感じでしょうか。

当然すぎるくらい当然のお話ではあるのですが、急に聞かれるとちょっと焦ります。

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2. 課税売上と非課税売上が混在する場合

ちなみに、課税売上と非課税売上がセットになっている場合は、両者を区分して記載する必要があります。

上記のとおり、インボイス制度の観点でいえば、非課税売上のほうはどうでもいいのですが、課税売上のほうはインボイスの記載事項なんかを考えないといけないので。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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