インボイス制度:銀行の振込手数料の取扱い(窓口・ATM・インターネット)
今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。
銀行の振込手数料の取扱いについて。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. 振込み(振込手数料)のパターン分け
企業において、銀行の振込手数料が発生するパターンとしては、以下が想定されます。
それぞれの仕入税額控除の際の対応について、以下、順番に見ていきます。
2. 窓口での振込み
まず、窓口での振込みの場合、振込手数料について仕入税額控除を行うためには、普通に適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
振込依頼書の複写など、適格請求書になりそうなものを保存する感じでしょうか。
まあ、銀行がインボイス制度対応の書類を発行してくれると思うので、企業としてはあまり気にしなくてもよさそうです。
3. ATMでの振込み
ATMでの振込みの場合、振込手数料が3万円未満であれば、帳簿のみ保存で仕入税額控除が可能です。
以下の記事にまとめていますが、金融機関のATMによる手数料を対価とする振込サービスについては、いわゆる自動販売機特例が適用されるので。
逆に、ATMからアウトプットされる振込明細みたいなものは、消費税目的に限って言えば保存は不要ってことですね。
4. インターネット・バンキングでの振込
最後に、インターネット・バンキングによる振込みの場合、振込手数料について仕入税額控除を行うためには、適格請求書の保存が必要です。
インターネット・バンキングについては、ATMとは異なり、上記の自動販売機特例の適用対象外だからです(機械装置で資産の譲渡等が行われないため、という謎の理由)。
じゃあ、何をもって適格請求書とするかですが、これは振込画面などに必要な記載事項を表示する形なのかなと思っていました。つまり、電子データのまま保存するということです(電子帳簿保存法における電子取引への対応については、以下の記事をご参照ください)。
勉強会でご質問があったときもそのように答えたのですが、実際には銀行によって対応が異なるみたいですね。
税務通信の記事(3717号)にそんな話が書いてありました。ありそうなパターンは、複数書類の組合せとして、電子データや契約書を組み合わせて、適格請求書の記載事項を満たす方法です(実際の記事をご参照ください)。
まあ、これも銀行側が対応してくれると思うので、あまり気にしなくてよいのかもしれません。
5. 売手負担の振込手数料の問題
ちなみに、付随する頻出テーマとして、売手負担の振込手数料の問題については、以下の記事をご参照ください。
契約で振込手数料の負担関係が明らかになっていない場合、売手が「値引き」と整理するか、「買手による振込手数料の立替」と整理するかで対応が異なる等々のお話です。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。