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佐和周のブログ

タックス・ヘイブン対策税制

新著『2020年度税制改正後のタックス・ヘイブン対策税制』を上梓しました

(写真は株式会社中央経済社様の許諾を得て掲載しています)

『2020年度税制改正後のタックス・ヘイブン対策税制』という書籍がもうすぐ出ます。

Amazonでは(だいぶ前から)予約販売が始まっているようです。

この本の売れ行きが重要である理由

私はあまり本の売れ行きを気にしないのですが(水物なので)、この本だけは別です。

この本の売れ行きが重要である理由は、以下の記事をご参照頂ければと思うのですが、一言でいうと、「売れなかったら編集者の方に怒られる可能性が高い」ということです。

第5回 CFC税制の管理支配基準でチェックすべき4つの要素

「いい年して、怒られることなんか気にして、情けない」と思われる方、私にもそれなりに耐性はあります。怒られ慣れているので。家で。

でも、ちょっと違うんです。本当に怖いんです。何というか、物腰は穏やかなんですが、迫力があるんです。

違う、そういうことを訴える場じゃなかった。

【2020年10月追記】
皆さまのおかげで、この本は無事増刷になりました(=もう怒られる心配なし)。ありがとうございました。
『2020年度税制改正後のタックス・ヘイブン対策税制』が増刷になりました!!!
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本書の内容

本書は、タックス・ヘイブン対策税制(CFC税制)について、延々と(?)解説するものです。

タックス・ヘイブン対策税制はどんどん複雑になっているので、1つ1つの項目はちゃんと解説するように心がけました。

また、そういう複雑な制度なので、本書では「いかに制度の大枠をつかんで頂くか」も重視しています。

そういう趣旨で、各章の最初に図解や単純化した解説を多めに入れ、全体像を見えやすくしました。

あと、「必要な部分だけを読みたい」というニーズに応えるべく、Q&AのQを細かく分けています。

つまり、各項目は細分化されていますが、それでも「今どこにいるか」という全体像がわかりやすい章立てになるように工夫しました。

本書の構成

具体的には、以下のようにStepごとに細かな解説を入れています。

第Ⅰ部 タックス・ヘイブン対策税制の概要
第Ⅱ部 段階別にみるタックス・ヘイブン対策税制の詳細
Step1 適用対象となる会社の判定
Step2 租税負担割合30%以上の外国関係会社の除外
Step3 特定外国関係会社への該当性の判定
Step4 租税負担割合20%以上の外国関係会社の除外
Step5 経済活動基準の充足状況の判定
Step6 会社単位の合算課税
Step7 受動的所得の合算課税
Step8 合算課税に伴う外国税額控除
Step9 合算課税後の配当益金不算入
Step10 ケース別 確定申告書への添付書類
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今回も共著です

本書の前身は『29年度税制改正後のタックス・ヘイブン対策税制』ですが、そのときと同じく、今回もKPMG税理士法人の菅先生との共著です。

光栄です。

菅先生とご一緒させて頂けて本当によかったなと思えるのは、仮に怒られるとしても、自分1人だけじゃないということです。

私の知る限り、菅先生も家では結構怒られ…(以下略)

2017年度税制改正後も結構改正がありました

本書ですが、『29年度税制改正後のタックス・ヘイブン対策税制』に比べると、ページ数は結構増えました。

平成29年度=2017年度なので、『2020年度税制改正後のタックス・ヘイブン対策税制』には3年分の改正を織り込んだことになりますが、細かなところも含めると、結構改正はありましたよね。

特に大きいのは2019年度税制改正だと思います。

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今年度の申告に使ってみての感想

本書を書くのが遅れて、2020年3月期の申告に間に合わなかったことにより、本書の原稿を2020年3月期の申告の際に使ってみることができました。

結論としては、使いやすかったです(笑)

原稿を何度か読み返した箇所

ご存知の方も多いと思いますが、タックス・ヘイブン対策税制は、検討が漏れていた時に合算課税のインパクトがそれなりに大きいので、企業の方々も専門家の方々も神経を使うものです。

ペーパー・カンパニーの範囲

なので、慎重に検討する必要があるのですが、原稿を何度か読み返したのは、いわゆるペーパー・カンパニーについて、特定外国関係会社に該当するかどうかを判定する場面です。

2019年度税制改正で、持株会社である一定の外国関係会社や、不動産保有に係る一定の外国関係会社など、特定外国関係会社の範囲から除外された外国関係会社の類型がありますよね。その判定です。

外国関係会社が企業集団等所得課税規定を適用している場合の取扱い

もう1つ、外国関係会社が企業集団等所得課税規定を適用している場合の取扱いもややこしいので、これも原稿を読み直して、自分が間違っていないかチェックしました。

外国関係会社が現地で連結納税を行っている場合や、パススルー課税になっている場合のアレです。構成員課税の米国LLCとか見るときは、上記の特定外国関係会社の論点とセットで出てきたりもします。

連休中のブログ更新

ということで、この連休は、出版記念ということで、このあたりのちょっとややこしい系の記事を書きたいと思います。

では、では。

 

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