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消費税

仕入割引の課否判定(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、今は「非課税取引」をテーマに書いています(ただし、非課税取引っぽいものも含む)。

今回は仕入割引について。

 

1. 前提:受取利息は非課税

前回も書きましたが、受取利息については、基本的に消費税は非課税です(例えば、以下)。

  • 貸付金の利子
  • 預貯金の利子
  • 国債・地方債・社債などの利子
  • 2. 仕入割引は?

    では、仕入割引はどうでしょうか?

    買掛金等を支払期日前に支払った場合に、相手先から受ける割引で、性質としては完全に利子(受取利息)です。

    ただ、この仕入割引については、非課税にはなりません

    仕入れに係る対価の返還等として取り扱われます。

    今日はここまでです。

    では、では。

    ↓オススメ本
    消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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