インボイス制度:登録番号を請求書に記載せずウェブサイトで記載することの可否
今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。
仕事には全く関係ないのですが、調べ物の過程で面白いQがあったので、そのお話です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. 消費税インボイス制度の実務とQ&A
調べ物で見ていたのは、以下の『消費税インボイス制度の実務とQ&A』という本です。
当局の人が書いたものです。私見という位置付けなんでしょうけど。
2. インボイスの記載事項をホームページで代用することの可否
面白いQは、以下のとおりです。
当社は、インボイスの記載事項のうち「登録番号」について、当社が得意先に交付する請求書に記載せず、当社のホームページで公表することで代用しようと考えていますが、このような対応は認められるのでしょうか。
請求書に登録番号を書くのがそんなに嫌なんでしょうか。
面白いことを考える人がいるなあ。
3. さっぱりとした回答
これに対するAは、さっぱりとNo(不可)です。
単にホームページで「登録番号」を公表するだけでは、相手方に交付したとはいえない(=そういう対応は認められない)とのことです。
普通に考えたら、結論はそうなんでしょうけど、どういうロジックなんですかね。
適格請求書については、複数書類の組み合わせは可で、そこに電磁的記録が含まれてても可のはずなんですが、やっぱり「交付」しないといけないんでしょうか。どうでもいいんですけど。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。