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インボイス制度:登録番号を請求書に記載せずウェブサイトで記載することの可否

今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

仕事には全く関係ないのですが、調べ物の過程で面白いQがあったので、そのお話です。

0. この記事のポイント

適格請求書の記載事項のうち「登録番号」について、得意先に交付する請求書に記載せず、ホームページ上の公表で代用することは認められないようです。端的には、それでは相手方に交付したとはいえないからです。

 

 

1. 消費税インボイス制度の実務とQ&A

調べ物で見ていたのは、以下の『消費税インボイス制度の実務とQ&A』という本です。

 

当局の人が書いたものです。私見という位置付けなんでしょうけど。

2. インボイスの記載事項をホームページで代用することの可否

面白いQは、以下のとおりです。

当社は、インボイスの記載事項のうち「登録番号」について、当社が得意先に交付する請求書に記載せず、当社のホームページで公表することで代用しようと考えていますが、このような対応は認められるのでしょうか。

請求書に登録番号を書くのがそんなに嫌なんでしょうか。

面白いことを考える人がいるなあ。

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3. さっぱりとした回答

これに対するAは、さっぱりとNo(不可)です。

単にホームページで「登録番号」を公表するだけでは、相手方に交付したとはいえない(=そういう対応は認められない)とのことです。

普通に考えたら、結論はそうなんでしょうけど、どういうロジックなんですかね。

適格請求書については、複数書類の組み合わせは可で、そこに電磁的記録が含まれてても可のはずなんですが、やっぱり「交付」しないといけないんでしょうか。どうでもいいんですけど。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。

6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)

インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。

これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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