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インボイス制度:消滅するのは本当に免税事業者の益税か?

今日は雑談というか、何というか、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の話です。

免税事業者との取引の問題で、企業の方とお話していて、どうも引っ掛かる部分について。

1. 消費税に関する益税の問題

まず、前提となるお話から。

免税事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円以下など)については、文字どおり、消費税の納税義務が免除されます。

なので、(どこかに)「益税」の状態が存在することは間違いありません。

2. 免税事業者の益税の額

ここでは、免税事業者が課税事業者に対して商品を100で販売したにもかかわらず、なぜか消費税らしきもの10を上乗せして、110を請求している状況を想定します。

この場合、当然ながら10の全額が益税額にはなりません。

免税事業者の益税額を「課税事業者への転換を仮定した場合の要納税額」と考えると、単純には「(売上-仕入等)×税率」で計算できそうです。だいぶ単純化して言い換えると、この例における益税額は「10×利益率」になるでしょうか。

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3. 免税事業者にとっての益税か?

ただ、これを売上側の「免税事業者の」益税額と整理するためには、「(税抜の)取引価格=100」であることが前提になります。

言い換えると、「本体価格=100」が明確な状況ということです。

要は、「取引価格は100で合意しているのに、免税事業者がそれに勝手に消費税らしきもの10を乗せている」と断言できる状況であれば、「益税は免税事業者にとってのメリット」と言われても、特に違和感はありません。

どうも、企業(仕入側の課税事業者)の方と議論をしていると、この状況が前提になっているような気がします。

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4. 誰にとっての益税なのか?

一方で、仕入側の課税事業者が、相手方が免税事業者であることを知っていて、ふんわりと「110払うわ」と言っているだけであれば、そこに消費税らしきものが含まれているのかどうかはわかりません。

言い換えると、この場合は、本体価格が100なのか110なのか不明確だということです。

「本体価格=100」という前提がなく、逆に「本体価格=110」であれば(暗示的に双方がそう合意しているのであれば)、益税は仕入側に発生していると見ることもできます。

すなわち、免税事業者は本体価格の110しか請求していない一方、現行制度上、仕入側の課税事業者は110のうち10の仕入税額控除を取れるはずなので

つまり、仕入側のコストは100=仕入価格110-益税10ということです。

別の言い方をすると、仮に課税事業者の取引であれば、消費税11が上乗せされて121を請求され、110がコストになるところ、免税事業者との取引であれば、仕入側のコストは100で済みます。

これ、海外企業から受ける役務提供で国内取引になるものでは見かけますよね。契約書には100とだけ書いておいて、相手から消費税の請求はなくても、10/110部分に仕入税額控除を取ったりとか(あんまりお上品じゃないですけど)。ある意味でそれと同じ話です。

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5. 益税問題を整理すると

整理すると、私が引っ掛かっているのは、端的には、仕入先である免税事業者との間で、「消費税を含まない取引価格」というものが合意されているのかどうか、というポイントに尽きます。

例えば、「売上側の免税事業者に益税が発生している」と言いたいのであれば、「本体価格を双方で合意しており、免税事業者がそれに消費税を乗せている」と主張できる必要があります。

そうじゃなければ、仕入側の自社に益税が発生しているかもしれません。

まあ、私は消費税の歴史なんかはよく知らないですし、購買部門の交渉の実態などにも個人的な関心はありません。しかも、こういう議論もあまり好きじゃないです。

ただ、「そもそも税抜の本体価格というものが存在するのかどうか」が不明確な状況で、「益税」云々の話をするのが非効率な気がしたので、ちょっと書いてみました。

今日はここまでです。

では、では。

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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