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GloBEルールにおける計算手順をわかりやすく(第2の柱)

今は新しい国際課税の枠組みに関して、GloBEルールのことを書いています。

 

1. GloBEルール

GloBEルールは、最低税率(15%)を導入する「Pillar Two(第2の柱)」の構成要素の1つで、多国籍企業に対する最低限の税負担を確保するために導入される国内法上の措置です。

今日は、このGloBEルールにおける大まかな計算手順について。

2. GloBEルールにおける計算手順

一部捨象していますが、GloBEルールの基本的な仕組みについて、上乗せ税額(トップアップ税額)のシンプルな計算手順は、以下のとおりです。

(1) 国・地域ごとの実効税率(ETR: Effective Tax Rate)を計算する
実効税率=調整対象税金÷純GloBE所得

(2) 実効税率を15%(最低税率)と比較し、トップアップ税率(Top-up Tax Percentage)を計算する
トップアップ税率=15%-実効税率
(当然ながら、実効税率<15%の前提)

(3) 国・地域ごとに超過利益(Excess Profit)を計算する
超過利益=純GloBE所得-カーブアウト額

(4) 超過利益(手順(3))にトップアップ税率(手順(2))を乗じて、国・地域ごとのトップアップ税額(仮)を計算する
トップアップ税額(仮)=超過利益×トップアップ税率

(5) その国・地域の国内の制度によるトップアップ課税がある場合、手順(4)の計算結果から、その課税額を控除して、トップアップ税額(Top-up Tax)を計算する
トップアップ税額=トップアップ税額(仮)-国内トップアップ課税額

(6) 手順(5)で計算したトップアップ税額について、GloBE所得を基準に、各構成事業体に配分する
各構成事業体に帰属するトップアップ税額=トップアップ税額×(構成事業体のGloBE所得÷その国・地域の各構成事業体のGloBE所得合計額)

「こうやって書いてみたらわかりやすいかな」と思って書いたのですが、別にそんなこともなかったですね。

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3. トップアップ税額の計算後

それはそれとして、このように上乗せ税額、つまり、トップアップ税額(Top-Up Tax)が計算され、最終的にはIIRなどを通じた課税が行われます。

IIRについて、月刊『国際税務』の連載では以下のように書きました。

IIR(所得合算ルール)とは、GloBEルールの構成要素の1つで、軽課税国の子会社等へ帰属する所得について、親会社等の国で、国際的に合意された最低税率まで上乗せ(top-up)して課税するというルールをいいます。

上記のとおり、IIRの適用にあたっては、通常は最終親会社(UPE: Ultimate Parent Entity)が納税義務者になります。

具体的には、最終親会社が(軽課税の)構成事業体(Low-Taxed Constituent Entity)のトップアップ税額のうち自らの持分相当額について、その居住地で課税される感じだと思います。

なので、上乗せやtop-upみたいに書いてますが、課税のインパクトだけでいうと、タックス・ヘイブン対策税制による合算課税とその後の外国税額控除をセットにするようなイメージです。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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