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時価算定会計基準の適用範囲:暗号資産と賃貸等不動産は対象外

今日は久々に会計のことを書きます。

時価算定会計基準の適用範囲について。

 

1. 時価算定会計基準の適用範囲

時価算定会計基準が適用されるのは、以下の項目(の時価)です。

(1) 金融商品会計基準における金融商品
(2) 棚卸資産会計基準におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産

(2)については、毎期時価をもって貸借対照表価額とする(評価差額は当期の損益とする)処理が求められています。つまり、売買目的有価証券と同じということで、金融商品と整合性を図るという観点のようです。

当然のことですが、普通の棚卸資産の正味売却価額は、時価算定会計基準の適用対象外です。

これはこれでいいと思います。

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2. 仮想通貨は対象外

次に、時価算定会計基準の適用範囲に(含まれそうなのに)含まれない資産等について。

まず、暗号資産(仮想通貨)は、時価算定会計基準の適用対象外です。

端的には、あえてこれを適用する必要性に乏しい(現行の取扱いと変わらない)というイメージです。

ちなみに、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38 号)における仮想通貨については、通常使用する自己の取引実績の最も大きい仮想通貨取引所等における取引価格を市場価格として使用することとしています。

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3. 賃貸等不動産も対象外

もう1つ、賃貸等不動産も時価算定会計基準の適用対象外です。

賃貸等不動産については、貸借対照表上は取得原価ベース(時価で計上されない)のですが、時価の開示が求められている状況です。

ただ、金融商品に比べて、国際的に整合性を図る必要性が高くないし、その整合性を図ることの費用対効果もイマイチということのようです。

正直なところ、よくわかりません。時価算定会計基準を適用したら、結果が変わることもありそうな気もしますが。

「どうせ注記だけだから、まあいいや」みたいな感じなんでしょうか。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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