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佐和周のブログ

タックス・ヘイブン対策税制

ペーパー・カンパニーに関する推定規定(タックス・ヘイブン対策税制)

1. タックス・ヘイブン対策税制

最近、タックス・ヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)に関するご相談を頂くことが多いので、そのことについて。

今回は、ペーパー・カンパニーに関する推定規定のお話です。

 

2. ペーパー・カンパニーに関する推定規定

いきなりですが、国税当局の職員は、外国関係会社がペーパー・カンパニーに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、内国法人に対し、期間を定めて、「当該外国関係会社がペーパー・カンパニーに該当しないことを明らかにする書類その他の資料」の提示または提出を求めることができます。

そして、そのような資料の提示または提出がないときは、ペーパー・カンパニーに該当するものと推定することとされています。

ここでいう「当該外国関係会社がペーパー・カンパニーに該当しないことを明らかにする書類その他の資料」には、「その外国関係会社が以下に該当することを明らかにする書類その他の資料」も含まれます。

(1) 持株会社である一定の外国関係会社
(2) 不動産保有に係る一定の外国関係会社

なので、例えば、「不動産保有に係る一定の外国関係会社」として、ペーパー・カンパニーの範囲から除外しようと思えば、それに該当するという疎明資料も準備しておく必要があるということです。

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3. 具体的にどんな書類が必要か

「当該外国関係会社がペーパー・カンパニーに該当しないことを明らかにする書類その他の資料」に関して、具体的にどんな書類等を準備しておく必要があるかについては、外国子会社合算税制に関するQ&Aにおいて、いくつかの例示があります。

(1) 実体基準を充足することを明らかにする書類

まず、実体基準の疎明資料については、例えば、「固定施設の売買契約書、賃貸借契約書、登記簿謄本、賃料や維持管理費用を負担していることが分かる書類、外観・内観写真、事務所等のパンフレットなど」が考えられます。

ただ、実体基準については、「固定施設が存在する」というだけではダメで、それが外国関係会社の主たる事業に必要であり、かつ、実際に利用されていることを示す必要があります(詳細はこちら)。

そのため、例えば、「社内組織図、事務所等における配席図等のレイアウト表、シフト表、事業活動の内容が分かる定期報告書(日報や月報等)、維持管理費用の支出等の明細など」の準備が必要と考えられます。

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(2) 管理支配基準を満たすことを明らかにする書類

管理支配基準については、Q&Aでは、以下のような書類が挙げられています。

  • 本店所在地図で開催した株主総会または取締役会に係る株主総会議事録または取締役会議事録など
  • 本店所在地国で策定した事業計画書や社内稟議書等
  • 本店所在地国において外国関係会社の役員の名で締結した契約書や作業指図書など
  • 実際には、役員の現地滞在や職務執行についてもごちゃごちゃ聞かれるので、そういう関係の書類もあったほうがいいかもしれませんね。

    今日はここまでです。

    では、では。

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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