1. HOME
  2. ブログ
  3. 普通の税務(色々)
  4. 電子帳簿保存法
  5. 【確定版】2022年1月1日以後の電子取引の取扱い(電子帳簿保存法)

BLOG

佐和周のブログ

電子帳簿保存法

【確定版】2022年1月1日以後の電子取引の取扱い(電子帳簿保存法)

新年早々申し訳ないのですが、電子帳簿保存法の電子取引のことを書きます。

年末は色々な情報があって、書いているうちにごちゃごちゃしてきたので、2022年1月1日以後の電子取引の取扱いをまとめたいと思います。

0. まずは結論から

結論としては、国税庁のパンフレット(以下のリンク)に書いてあるとおりです。

令和5年12 月31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。

国税庁ウェブサイト:電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)

法律に書いてあることを無視して、超シンプルにいうと、今から2年間は「準備期間」でいいってことですね。

ただ、実際にはもう少し複雑なので、以下で整理します。

 

1. 電子取引の原則的な取扱い

まず、原則的な取扱いとして、2022年(令和4年)1月1日以後に行う電子取引については、電子的に受け取った請求書や領収書等を電子データのまま保存しなければなりません(「電子取引って何?」という方は以下の記事をご参照ください)。

 

しかも、電子データの保存にあたっては、一定の要件を満たす必要があります(具体的な要件についてはこちら)。

逆にいうと、そのデータを出力した書面等の形で保存することは認められません

これが原則です。

2. しかし現実は…

でも、準備期間が短かったこともあり、現場は「そんなんできひんやん普通、そんなんできる?」(中西さん)みたいな雰囲気でした。まあ、制度自体は半端な制度なんですけど。

「なんとかなれーッ」みたいな企業もありましたし、それ以上に、ギリギリまで電子取引の制度の自体を無視していた企業も。。。

3. 国税庁:「お問合せの多いご質問」の改訂

この状況を受けて、国税庁は2021年11月12日に「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」に関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」を公表して、以下のように方針転換しました(詳細はこちら)。

【補足説明】
 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
 これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

(下線は追加)

事前準備を進めていた現場の反応は「え?」であり、進めていなかった現場の反応は「いえーい!」でした(個人の感想です)。

ただ、みんなの共通の疑問として、「電子帳簿保存法の改正って何だったの?」と。

スポンサーリンク

 

4. 財務省:宥恕措置の新設

その後、2021年12月10日に公表された「令和4年度与党税制改正大綱」で、電子取引のデータ保存に係る宥恕措置に言及されました。

ちなみに、「宥恕」というのは「寛大な心でゆるすこと」で、税務の世界だと、「本来はアウトだけど、セーフでいいよ」みたいな感じです。

具体的には、2022年(令和4年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日までの2年間に行う電子取引については、所轄税務署長が要件を満たす形でデータ保存できなかったことに「やむを得ない事情」があると認め、かつ、納税者が出力書面を保存している場合には、セーフになるみたいな措置です。

そして、12月27日付で、財務省が電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(を改正する省令)を改正しました。

改正後の宥恕規定(施行規則第4条第3項)は以下のとおりで、下線部が改正箇所です(改正前についてはこちら)。

法第七条に規定する保存義務者が、電子取引を行った場合において、災害その他やむを得ない事情により、同条に規定する財務省令で定めるところに従って当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明したとき、又は納税地等の所轄税務署長が当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているときは、第一項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、これらの事情が生じなかったとした場合において、当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。

内容としてはほぼ大綱から読み取れたとおりで、施行規則上は、あくまでも「やむを得ない事情」が求められるということです(実はカジュアルな事情でOKというお話はこちら)。

宥恕措置でセーフにするってことは、「本来はアウト」ということですからね。

でも、大綱に出して、年内に改正するってすごいですよね。しかも、宥恕規定を改正するだけで実質2年延期みたいな力技で。

「そんなんできひんやん普通、そんなんできる?」(再び中西さん)

スポンサーリンク

 

5. 国税庁:Q&A(一問一答)の改訂

その翌日(2021年12月28日)、国税庁が電子帳簿保存法Q&A(一問一答)を改訂しました。

これでストーリーは完結です。以下の記事で、重要なQだけ雑に解説しておきました。

 

ここで明確にされたのは大きく2点です。

1点目は、「やむを得ない事情」は、そんなにやむを得なくなくても大丈夫ということです。

以下は一問一答からの抜粋です。

この宥恕措置の適用にあたっては、保存要件に従って保存をすることができなかったことに関するやむを得ない事情を確認させていただく場合もありますが、仮に税務調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを、具体的でなくても結構ですので適宜お知らせいただければ差し支えありません。

(下線は追加)

端的には、「2024年(令和6年)1月1日以後も紙で保存するもん」とか駄々をこねない限りは大丈夫みたいです。

そして、2点目は、税務署への事前の申請等は不要ということです(これは前からそう言われてましたけど)。

必要に応じて税務調査等の際に確認するらしいです。なので、事前準備を進めていて、スローダウンしたところは、キレるならそのタイミングでどうぞ。ただ、悪いのは調査官の方たちじゃないので、そのへんの力加減はぜひお願いします。

スポンサーリンク

 

6. ということで

ここまでで明らかなとおり、最初に書いた国税庁のパンフレットの内容(以下)は、電子帳簿保存法(やその施行規則など)に書いてある内容ではありません。本当はあくまでも宥恕規定の話なので。

令和5年12 月31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。

という状況なので、システム対応済み、そして、各部門に通知済みであれば、そのまま進めればいいと思います。少なくとも2年間は多少ミスがあっても余裕で許容されるわけで、色々と試行錯誤もできるので。

でも、無理に間に合わせようとしていたところは、少し立ち止まったほうがいい気がします。2年の猶予があるわけなので、せっかくシステム対応するのであれば、ついでにワークフローの改善などにつなげたほうがよさそうです。

ちょっと制度自体がアレなんで微妙な感じになってしまいましたけど、今後も在宅勤務は続きそうですし、「何でも紙」という実務から脱却するにはいいチャンスだと思います。

なお、私は電子帳簿保存法は専門外で、クライアントに「おまけ」で提供しているサービスに過ぎません。

先月くらいからいくつかお問い合わせを頂いているのですが、電子帳簿保存法対応単独のお仕事はお受けできませんし、セミナー講師などもできません(ごめんなさい)。プロの方にご依頼ください

今日はここまでです。

では、では。

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

 

■電子帳簿保存法の電子取引に関する記事の一覧はこちら

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

関連記事

佐和周のブログ|記事一覧

スポンサーリンク