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移転価格税制

第20回 独立企業間料率(ロイヤルティ料率)を英語でいうと

今回はちょっと息抜きで、英語のお話です。

無形資産の使用許諾取引について、独立企業間価格(というか料率)は英語で何というでしょうか?

独立企業間価格を英語で

まず、独立企業間価格はarm’s length price (ALP)です。

日本語だと、無形資産の使用許諾取引でも、独立企業間「価格」と呼んだりします。

ロイヤルティ料率を英語で

ただ、ロイヤルティは「料率」が決まっていることも多いですよね。

このロイヤルティ料率は、royalty rateとかrate of royaltyと訳します。

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独立企業間料率を英語で

なので、独立企業間「料率」というニュアンスであれば、以下のように訳したほうがいいかもしれないですね。

  • arm’s length royalty rate
  • arm’s length rate of royalty
  • 今日はここまでです。

    では、では。

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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