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資産除去債務が複数の有形固定資産から構成される場合の取扱い

今週は、私が苦手な資産除去債務のことを書いています。

色々とあって、会計基準を見返しているところです。

 

1. 資産除去債務が複数の有形固定資産から構成される場合

資産除去債務に対応する除去費用については、資産除去債務を負債として計上したときに、当該負債の計上額と同額を、関連する有形固定資産の帳簿価額に加えます。

ここで、資産除去債務が複数の有形固定資産から構成される場合、「除去に係る法的義務等を有し、資産除去債務の対象となる主たる資産」のほかに、「単独では除去に係る法的義務等を有さず、より短い周期で更新される資産」が含まれるケースがあります。

2. 主たる資産とは別により短い周期で更新される資産

つまり、一部の資産だけ、全体の除去以前により短い周期で除去され、再取得されるようなケースです。

このような資産は、主たる資産を含む有形固定資産全体の除去より短い周期で除去され、同様の資産が再度取得されることにより、有形固定資産全体としての機能が維持されますが、除去時点では、「より短い周期で更新される資産」も含めた有形固定資産全体を一括して除去することが必要になります。

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3. この場合の資産除去債務に係る会計処理

状況を整理すると、より短い周期での除去に係る法律上の義務等はないものの、「除去に係る法律上の義務等を有し、資産除去債務の対象となる主たる資産」が存在しています。

この場合、主たる資産の除去に伴い、当該構成資産が同時に除去されるものとみて、複数の有形固定資産の資産除去債務を一括して見積り、対応する除去費用を主たる資産の帳簿価額に加えることとされています。

そして、主たる資産の帳簿価額の増加額として資産計上された当該構成資産の除去費用も、減価償却を通じて、当該主たる資産の耐用年数にわたり各期に費用配分します。

このとき、主たる資産を除去するまでの間に行われる、「より短い周期で実施される資産」の除去及び再取得に係る支出は資産除去債務の対象としません。あくまでも、主たる資産の除去と同時に行われる資産の除去に係る支出を対象にするということです。

資産除去債務については、個人的にはどうもしっくりこない会計処理が多いですが、とりあえず基準上はそうなっているということで。

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4. 個々の資産が除去に係る法的義務等を有する場合

上記とは異なり、個々の資産が除去に係る法的義務等を有するときには、それら複数の有形固定資産に対し、一括して資産除去債務を見積るのではなく、個々の有形固定資産について見積り、対応する除去費用を個々の有形固定資産の帳簿価額に加える必要があります。

こちらは普通の話です。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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