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インボイス制度:登録期限の実質延長で「困難な事情」の記載は不要に(令和5年度税制改正大綱)

今日(2022年12月16日)、令和5年度与党税制改正大綱が公表されました。

改正見込み事項のうち、普段このブログで取り扱っている項目だけ、適当に書こうと思います。

引き続きインボイス制度の関係で、登録手続きの柔軟化について。

 

1. 期限までに登録申請書を提出できない場合の取扱い(見直し前)

インボイス制度については、制度開始の令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたければ、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しておく必要があります(詳細はこちら)。

この期限を守らなかった場合、どういう取扱いになるかについては、現状では、令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき「困難な事情」があるかどうかが問われます。

(1) 困難な事情がある場合

困難な事情がある場合には、特別な取扱いがあり、登録申請書に「困難な事情」を記載しておけば、令和5年10月1日を登録日とすることが可能となります。

具体的には、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。

(2) 困難な事情がない場合

一方、困難な事情がない場合は、原則どおりの取扱いで、普通の(=「困難な事情」の記載がない)登録申請書を提出し、令和5年10月2日以後に登録を受けた場合、登録日は、その登録を受けた日となります。

これが見直し前の状況です。

(3) 困難な事情とは

ちなみに、上記の「困難な事情」については、一応通達に定めがあって、期限までに登録申請書を提出することにつき困難な事情があれば、その困難の度合いを問わず、上記の措置を適⽤することとされています。

思いつくところでは、「犬が登録申請書を食べてしまいました」とかですかね。

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2. 見直しにより困難な事情が無くてもOKに

異様に前置きが長くなりましたが、大綱では、インボイス制度の登録期限について、以下のような見直しに言及しています。

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする

つまり、登録申請書に「困難な事情」を記載しなくても、当初の期限後(2023年4月以降)に登録申請が可能になるということだと思います(たぶん)。

最初は提出期限を厳し目に設定しておいて、後で徐々に緩めていくという常套手段っぽいですね。

この話題はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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