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電子帳簿保存法

電子帳簿保存法(スキャナ保存):保存要件の緩和(令和5年度税制改正大綱) 

今日(2022年12月16日)、令和5年度与党税制改正大綱が公表されました。

改正見込み事項のうち、普段このブログで取り扱っている項目だけ、適当に書こうと思います。

今回はスキャナ保存制度について。

 

1. 保存要件の緩和

スキャナ保存制度について、大綱では、以下の見直しに言及されています。

・国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保存要件を廃止する
・国税関係書類に係る記録事項の入力者等に関する情報の確認要件を廃止する
・相互関連性要件について、国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項との聞において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこととされる書類を、重要書類(契約書・領収書等)に限定する

    だいたい、以下の記事に書いたとおりだと思います。

     

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    2. 適用時期

    上記の改正は、令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類について適用することとされています。

    この話題はここまでです。

    では、では。

    電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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