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不動産の保証金・権利金・敷金・更新料などの課否判定(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、今は「非課税取引」をテーマに書いています(ただし、非課税取引っぽいものも含む)。

今回は不動産の保証金・権利金・敷金・更新料について。

 

1. 不動産の保証金・権利金・敷金・更新料など

不動産の保証金・権利金・敷金・更新料などの課否判定にあたっては、まずは(契約終了時の)返還の有無を考えます。

2. 契約終了時に返還されるもの

契約の終了により返還される保証金や敷金などは、消費税の課税対象にはなりません(不課税です)。

そもそも資産の譲渡等の対価に該当しないので。

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3. 契約終了時に返還されないもの

返還されないものについては、土地の貸付けに係るものと建物の貸付けに係るものに分類する必要があります。

(1) 土地の貸付けに伴うもの

まず、簡単なほうの土地の貸付けに係るものから。

土地の貸付けの対価として授受される更新料などは非課税になります。

(2) 建物の貸付けに伴うもの

一方、建物の貸付けに係るものは、もう少し考える必要があります。

具体的には、建物の貸付けに伴う保証金・権利金・敷金・更新料などの課否判定にあたっては、事業用と住宅用に分けて考える必要があります。

事業用建物の場合、賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金・権利金・敷金・更新料などのうち、返還されないものは資産の譲渡等の対価として消費税の課税対象になります(権利の設定の対価となるため)。

一方、住宅用建物の場合、賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金・権利金・敷金・更新料などのうち、返還されないものは非課税となります(住宅家賃として取り扱われるため。詳細はこちら)。

今日はここまでです。

では、では。

↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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