インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録完了後にやるべきこと
今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。
今回のテーマは、適格請求書発行事業者の登録完了後にやるべきことです。
Table of Contents
1. 得意先とのコミュニケーション
といっても、「今すぐに」やるべきことは特にありません(笑)
あえて言うなら、得意先とコミュニケーションはとっておいたほうがいいと思います。
当たり前ですけど、得意先から「登録番号は?」とか「登録予定ですか?」とか、そういう問い合わせ(文書)が来ていれば、それには回答しといたほうがいいですね。
そうじゃなければ、あえて「登録完了しましたー」というのは、得意先に伝える必要はないかもしれません。
ウェブサイト上で公表している企業も結構あるみたいですけど。
2. 請求書のフォーマットの検討
そういうコミュニケーションの代わりに、得意先が「ああ、登録したんだな」と分かるように、先に請求書に登録番号を入れておくのはアリだと思います。
登録が完了していれば、インボイス制度の開始前、つまり、現行の区分記載請求書に登録番号を入れておくのは問題ないので(詳細はこちら)。
得意先との関係が、単純に請求書を渡すだけの関係であれば、請求書のフォーマットを考えておくだけでも十分だと思います。
3. 何をもってインボイス(適格請求書)とするかの検討
あとは、請求書単体じゃなくて、納品書と組み合わせて適格請求書にするようなケース(詳細はこちら)では、自社として「何をもって適格請求書と考えるか」を明確にしておいたほうがいいと思います。
そのうえで、主要な得意先とも合意しておいたほうがいいかもしれませんね。
例えば、私の場合だと、契約書をベースに入金を受けている契約もあるので、別途相手方に登録番号を伝えたりする必要もあり(詳細はこちら)、そういう準備もしています。
まあ、これもそこまで急いでやる必要はないのですが。
4. 関係ないけど大変な作業
そんな感じで、自社の適格請求書発行事業者の登録完了のタイミングでやるべきことは、基本的に得意先との関係になると思います。
その関係ではあまり問題は想定されません。
実際に大変なのは、仕入先(特に免税事業者)との関係やシステム対応のほうですね。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。