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出向者に係る給与負担金や経営指導料は仕入税額控除の対象になるか(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。

今回は、出向者に係る給与負担金です。

0. この記事のポイント

出向先企業が出向元企業に支払う出向負担金(給与負担金)は、仕入税額控除の対象になりません。給与負担金自体は企業間でやり取りされるものの、消費税法上は、出向者に対する給与として取り扱われるためです。これは出向先企業が「経営指導料」等の名目で支払う場合でも同じです。

 

 

1. 出向負担金(給与負担金)は仕入税額控除の対象外

親会社などから出向者を受け入れた場合、出向負担金(給与負担金)を支払うことがあります。

この給与負担金は仕入税額控除の対象になるでしょうか?

答えは…

仕入税額控除の対象になりません

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2. 出向契約について整理

少し整理すると、出向とは、派遣される従業員等が出向元事業者と雇用関係を維持しながら、出向先事業者との間においても雇用関係に基づき勤務する形態をいいます。

出向の場合、上記のとおり、出向先企業が出向元企業に給与負担金(出向先が負担すべき出向者の給与相当額)を支払う場合が多いと思われます。

給与負担金自体は企業間(出向先と出向元)でやり取りされるものの、消費税法上は、出向者に対する給与として取り扱われます(給与等を対価とする役務の提供の取扱いはこちら)。

したがって、この給与負担金は課税仕入れには該当しません。

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3. 経営指導料でも内容が同じなら仕入税額控除の対象外

出向者に対する給与の負担方法には様々な形がありますが、どういった形であっても、この取扱いは変わりません。

例えば、出向先企業が「経営指導料」等の名目で支払う場合でも、実質的に給与負担金の性質を有する場合には、出向者に対する給与として取り扱われ、課税仕入れには該当しません

もちろん、経営指導料のすべてが仕入税額控除の対象にならないわけではなく、上記はあくまでも給与扱いになる部分のお話です。

今日はここまでです。

では、では。

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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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