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佐和周のブログ

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法(電子取引):紙保存かデータ保存かよくわからないケース

今週は、電子帳簿保存法における電子取引の制度のこと(社内研修で頂いたご質問や実際の業務の中で出てきた疑問など)を書いてます。

今回は、紙保存なのかデータ保存なのか、よくわからないケースについて。

1. 紙が原本なら紙保存

以下の記事で、電子の範囲という視点から、データに加えて、別途書面をやり取りする場合の取扱いを書きました。

 

端的には、データとは別に書面の請求書や領収書等を受け取っていて、そっちが原本のケースでは、その原本(書面)を保存する必要があります。なので、データの入手はある意味で「おまけ」という位置付けです。

2. 紙保存かデータ保存かよくわからないケース

これはこれでいいと思っていたのですが、昨日も触れた、『租税研究』の令和3年11月号の当局解説っぽいもの(財務省の方と国税庁の方)の質疑応答のところに、以下のようなちょっと複雑なケースがありました。

全く同じケースには遭遇していないですが、紙とデータが混在するという意味では、似たような話がいっぱいあると思うので、簡単にご紹介します(詳細には『租税研究』の記事自体をご参照ください)。

まず、状況は以下のとおりです。

・見積書を電子メール等で入手
・その後、電話で交渉
・紙に出力した見積書に内容を追記
・その見積書を紙保存

質問は、「これは電子取引ではないとの認識でいいか」というものです。

これに対する回答は、だいたい以下のような感じです。

電子メールで入手した見積書は電子取引に該当
→ 電子データにより保存を行う必要あり
内容が追記された紙の書類は、電子メールで入手した見積書データとは別個のもの
→ 紙原本の書類として保存を行う必要あり

へぇー。

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3. 質疑応答に関する個人的な感想

これ、質問した人、めちゃくちゃしっかり考えてる人なんでしょうね。

すごいなと思います。でも、ちょっと浮いちゃっててかわいそう。

そして、それに対する杓子定規な回答。

こちらもすごいなと思います。「まあ、だいたいでいいんじゃないですか」とは回答できないですもんね。

そして、こういう質疑応答が公になることで、みんな悩むという…

えーっと、そもそも見積書を保存してない担当者がいるのですが、それはどうしたら。。。

今日はここまでです。

では、では。

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

 

■電子帳簿保存法の電子取引に関する記事の一覧はこちら

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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