電子帳簿保存法(電子取引):国税関係書類以外の書類とは
今週は、電子帳簿保存法における電子取引の制度のこと(社内研修で頂いたご質問や実際の業務の中で出てきた疑問など)を書きます。
今回は「国税関係書類以外の書類」について。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. 国税関係書類以外の書類が登場する文脈
以下の記事で、電子取引について、紙保存の場合や要件に従わないデータ保存の場合については、「国税関係書類以外の書類」とみなされないということを書きました。
頂いたご質問は、「なぜ「以外」なんですか?」というものです。
これ、私も最初同じ疑問を持ちました。
2. 国税関係書類以外の書類とは
答えはよくわからないのですが、「国税関係書類以外の書類」が何を意味するかは、電子帳簿保存法に書いてあります(以下の条文です)。
(他の国税に関する法律との関係)
第三条 国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(他の国税に関する法律の規定の適用)
第八条 (中略)
2 前条に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている電磁的記録に対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録を国税関係書類以外の書類とみなす。
(以下略)
電子取引の文脈でいうと、「国税関係書類以外の書類」(とみなされるもの)というのは、要は、ちゃんと(=保存要件に従って)保存が行われている電子取引の取引情報に係る電磁的記録のことです。
なので、「国税関係書類以外の書類」≒「ちゃんと保存された電子取引の取引データ」というイメージでいいと思います。
3. 国税関係書類とは
そもそも「国税関係書類」とは、国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいいます。例えば、請求書や領収書です。
ちなみに、ちゃんとスキャナ保存すれば、その電磁的記録は「国税関係書類」とみなされます。
これはいいですよね。もともと紙ベースで国税関係書類が存在して、それをスキャナ保存すれば、その結果である電子データも国税関係書類とみなされるということです。
4. 改めて、国税関係書類以外の書類とは
ということは、「国税関係書類以外の書類」は、「国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類」ではないということになります。
でも、保存は必要で、財務省の解説では、「国税関係書類以外の書類」とみなされる電磁的記録について、以下のように言及されています。
うーん。電子データである点はスキャナ保存の場合と同じなんですが、もとの(紙の)国税関係書類が存在しないから? よくわからないけど、もういいや(突き詰めないスタイル)。
誰か詳しい人がいたら教えてください。
普通に仕事をする上では、「国税関係書類以外の書類」≒「ちゃんと保存された電子取引の取引データ」と考えておけばOKです。
逆にいうと、ちゃんと保存要件に従って保存が行われていない電磁的記録については、「国税関係書類以外の書類」とみなされないので、申告内容を確認するために、追加の資料提出が必要となる、という流れです。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。