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佐和周のブログ

移転価格税制

第4回 寄与度利益分割法をわかりやすく(移転価格税制)

引き続き「利益分割法(PS法)」シリーズです。

 

1. 利益分割法の3類型

前回もお伝えしましたが、利益分割法には、以下の3つの類型があります(こちら)。

① 比較利益分割法
② 寄与度利益分割法
③ 残余利益分割法

前回は、このうち①比較利益分割法の定義を確認しましたが、今回は、②寄与度利益分割法です。

2. 租税特別措置法上の定義(寄与度利益分割法)

まずは恒例の租税特別措置法(66の4②一ニ)及び租税特別措置法施行令(39の12⑧一)における定義です。

国外関連取引に係る棚卸資産の…法人及び当該法人に係る国外関連者による購入、製造その他の行為による取得及び販売(…「販売等」…)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

ロ 当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法

これも読む気力さえあれば、そんなに難しい定義ではないですね。

3. さっぱりした定義

寄与度利益分割法は、超シンプルに言うと、「国外関連取引に係る全体の利益を、それぞれの寄与度に応じて配分することにより独立企業間価格を算定する方法」です。そして、上記の定義では、分割要因の例として、「支出した費用の額」と「使用した固定資産の価額」が挙げられています。

この寄与度利益分割法をもう少しちゃんと言うと、以下のとおりです。

  • 国外関連取引に係る分割対象利益等を、
  • その発生に寄与した程度を推測するに足りる国外関連取引の当事者に係る要因に応じて、
  • これらの者に配分することにより独立企業間価格を算定する方法
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    4. 寄与度利益分割法のポイント

    上記の「分割対象利益等」や「その発生に寄与した程度を推測するに足りる国外関連取引の当事者に係る要因」については、日を改めてまた確認するので、いまお伝えしておきたいのは1点です。

    寄与度利益分割法においては、比較対象となる非関連者間取引を見いだす必要がありません

    そのため、ちょっと難しい言い方ですが、「国外関連取引が高度に統合されている場合」なんかは、寄与度利益分割法は使いやすいと思います。

    今日はここまでです。

    では、では。

    ■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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