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佐和周のブログ

移転価格税制

第3回 比較利益分割法をわかりやすく(移転価格税制)

引き続き「利益分割法(PS法)」シリーズです。

 

1. 利益分割法の3類型

利益分割法のざっくりとした内容を確認した際にお伝えしましたが(こちら)、利益分割法には、以下の3つの類型があります。

① 比較利益分割法
② 寄与度利益分割法
③ 残余利益分割法

今回は、このうち①比較利益分割法の定義を確認します。

2. 租税特別措置法上の定義(比較利益分割法)

他の独立企業間価格の算定方法でも確認しましたが、租税特別措置法(66の4②一ニ)及び租税特別措置法施行令(39の12⑧一)における定義です。

国外関連取引に係る棚卸資産の…法人及び当該法人に係る国外関連者による購入、製造その他の行為による取得及び販売(…「販売等」…)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

イ 当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者による販売等(…「比較対象取引」…)に係る所得の配分に関する割合に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法

(注)下線部の割合について、「当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)」とされています。

取引単位営業利益法とかと比べると、比較的わかりやすい定義ですね。

この比較利益分割法はあまり使わないと思うので(知らんけど)、軽くお伝えしておしまいにしたいと思います。

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3. さっぱりした定義

比較利益分割法は、超シンプルに言うと、「比較対象取引と同じように利益配分する方法」です。

比較利益分割法では、まず、国外関連取引と類似の状況の下で行われた非関連者間取引を探します。

そして、そこでの非関連者間の分割対象利益等に相当する利益の配分割合を確認します。

で、その利益の配分割合を用いて、国外関連取引に係る分割対象利益等を法人及び国外関連者に配分して、独立企業間価格を算定するということです。

利益分割法の3類型の1つなので、一応お伝えしましたが、あんまり見かけないですし、そもそも盛り上がるテーマではないので、今日はこのあたりで。

では、では。

■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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