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佐和周のブログ

移転価格税制

第15回 移転価格税制における「同等の方法」とは

引き続き「無形資産の使用許諾取引」シリーズです。

ここまで、無形資産について、色々と見てきましたが、今日は単純に用語のお話です。このブログでもこっそり使っていますが、移転価格税制では「同等の方法」という言い方をよく使います。例えば、「取引単位営業利益法と同等の方法」みたいな感じです。

 

1. 同等の方法とは

で、この「同等の方法」とは、国外関連取引が棚卸資産の売買「以外」の取引である場合に、独立企業間価格の算定方法に付けて使う表現です。

具体的には、以下のような取引が該当します。

  • 有形資産の貸借取引
  • 金銭の貸借取引
  • 役務提供取引
  • 無形資産の使用許諾取引
  • 無形資産の譲渡取引
  • 2. 同等の方法の例

    なので、棚卸資産取引であれば、独立企業間価格の算定方法は「取引単位営業利益法」という言い方ですが、無形資産の使用許諾取引であれば、独立企業間価格の算定方法は「取引単位営業利益法と同等の方法」という言い方になります。

    そして、これと「準ずる方法」を組み合わせて、「取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法」とすれば、これが多分一番長い名前の独立企業間価格の算定方法だと思います(どうでもいい)。

    ちなみに、「準ずる方法」は、「その独立企業間価格の算定方法とはちょっと違うけど、その基本的な考え方からは乖離していないもの」という意味合いです(詳細はこちら)。

    今日は内容スカスカですが、ここまでにします。

    では、では。

    ■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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