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移転価格税制

第3回 比較対象取引に関する情報の入手(移転価格税制)

引き続き「比較対象取引の選定」シリーズです。

 

1. 情報の入手可能性の問題

比較対象取引の選定にあたっては、候補となる内部比較対象取引や外部比較対象取引があるか否かについて、企業の内部情報のほか、外部の公開情報を基に検討するんでしたよね。

そして、その情報の入手可能性によって、適用できる独立企業間価格の算定方法が異なってきます。

じゃあ、具体的に、「各算定方法を適用するために必要な情報の入手可能性」について、独立企業間価格の算定方法ごとにポイントを確認したいと思います。 

2. 独立価格比準法の場合

独立価格比準法においては、国外関連取引に係る資産等と「同種」の非関連者間取引に係る資産等を見いだす必要があります。

「同種」というのは、棚卸資産についていえば、性状、構造、機能等の面において同種という意味合いなので、シンプルにいうと「ほぼ同じ」ということです。そのため、そういう非関連者間取引の情報は、一般に入手のハードルが高いと思います。

ただ、逆にそういう比較対象取引(の候補)があれば、間違いなく独立価格比準法が適合するでしょう。一番移転価格税制っぽい、理想的な形ですね。

あと、国外関連取引と比較対象取引(の候補)の取引条件等に差異(価格に影響を及ぼすことが客観的に明らかなもの)がある場合には、その差異を調整するために必要な情報を入手できるかどうかも問題になりますね。

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3. 再販売価格基準法・原価基準法・取引単位営業利益法の場合

(1) 検証対象の決定

再販売価格基準法、原価基準法及び取引単位営業利益法について検討する際には、まずは自社または国外関連者のどちらを検証対象とするかを決定する必要があります。

この点、基本的には、機能分析に基づき、より単純な機能を果たすほうを検証対象にします

端的には、そのほうが比較対象を見つけやすいし、比較もしやすいということで、これは重要なポイントです。

(2) 情報の入手可能性(機能の類似性も重要)

情報の入手可能性という観点では 、国外関連取引の対象資産等と「同種または類似の資産等」に係る非関連者間取引のうち、検証対象の当事者の果たす機能と「類似の機能」を果たす非関連者の売上総利益または営業利益 に係る情報を入手できることが必要です(差異調整の必要性については、上記(1)と同様です)。

資産等の類似性という観点はもちろんあるのですが、国外関連取引の当事者が果たす機能の類似性も重要です。そういう機能が類似する比較対象取引(の候補)が見つかったときに、検討すべき独立企業間価格の算定方法ってことですね。

(3) 取引単位営業利益法の利点

上記のうち、取引単位営業利益法については、企業の財務情報等が収録されたデータベースなど、外部の公開情報から比較対象取引を見いだしやすいという特徴があります。だからこそ、取引単位営業利益法は非常によく使われるわけですね。

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4. 利益分割法の場合

(1) 情報の入手可能性(比較対象取引が不要)

情報の入手可能性という観点では、利益分割法(寄与度利益分割法)は、比較対象取引がなくても使える方法です。

もちろん、分割対象利益等の計算や分割要因を特定するために必要な財務情報等が必要ですが、これらは計算が面倒だとしても、情報へのアクセスという意味ではそれほど問題はないと思われます。

(2) 利益分割法が適合する局面

利益分割法については、自社のみならず、国外関連者も無形資産を有している 場合など適合する傾向があります。

これは、そういうケースでは、無形資産の個別性や独自性から、比較対象取引が得られないケースが多いからです。そのため、利益分割法で、高い利益を無形資産による寄与の程度に応じて、自社と国外関連者に配分するイメージになります。

今日はここまでです。

では、では。

■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

 

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