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消費税

輸入消費税とインボイス制度との関係(仕入税額控除の要件)

引き続き、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

あんまり難しい話じゃなくて、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)について。

 

1. 輸入消費税とインボイス制度との関係

今回は、「輸入消費税は、インボイス制度の導入の影響を受けますか?」というご質問です。

答えは、シンプルに「受けません」です。

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2. 輸入消費税に係る仕入税額控除の要件

前提として、輸入消費税についても、通常の消費税と同様、仕入税額控除の対象になります。

事業者向け電気通信利用役務の提供に係るリバースチャージ方式と同じような感じで、「自ら納付→仕入税額控除」という流れです。

ただ、輸入消費税に係る仕入税額控除の要件は少し異なっていて、通常の帳簿の保存のほか、輸入許可通知書等の保存があります。

逆にいうと、適格請求書(インボイス)の保存という要件はありません

したがって、輸入消費税に係る仕入税額控除については、インボイス制度導入の影響は受けないという結論になります。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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