インボイス制度:通勤手当の取扱い
今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。
今回のテーマは、通勤手当の取扱いです。
1. 通勤手当の取扱い
前提として、通勤手当は、仕入税額控除の対象になります。
所得税法上の非課税限度額を超えていても、通勤に通常必要であると認められるものであればOKです。
詳細については、以下の記事をどうぞ。
2. 通勤手当のインボイス制度対応
通勤手当については、基本的に出張旅費等特例の適用があるはずです。
そのため、インボイスの保存は不要です。
帳簿に「出張旅費等」みたいな記載があればOKだと思います。
なお、出張旅費等特例の内容については、以下の記事をご参照ください。
今日はここまでです。
では、では。
■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら
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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。