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インボイス制度:通勤手当の取扱い

今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。

今回のテーマは、通勤手当の取扱いです。

 

1. 通勤手当の取扱い

前提として、通勤手当は、仕入税額控除の対象になります。

所得税法上の非課税限度額を超えていても、通勤に通常必要であると認められるものであればOKです。

詳細については、以下の記事をどうぞ。

 

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2. 通勤手当のインボイス制度対応

通勤手当については、基本的に出張旅費等特例の適用があるはずです。

そのため、インボイスの保存は不要です。

帳簿に「出張旅費等」みたいな記載があればOKだと思います。

なお、出張旅費等特例の内容については、以下の記事をご参照ください。

 

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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