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インボイス制度(消費税):国税庁のQ&Aが改訂されました(2023年10月)

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について。

 

1. Q&Aの改訂

今日(2023年10月2日)、国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂されました。

移動中に流し読みしたので、ごくごく簡単に書いておきます(徐々に情報を追加していく予定です)。

2. 新たに追加されたQ

今回の改訂で新たに追加されたQは以下の4コです(たぶん)。

(小売店を経営する新設法人における登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法)
問37 当社は、当期に新設した法人で、小売店(コンビニエンスストア)を経営しています。課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を記載した申請書を当該課税期間の末日までに提出し、課税期間の初日から登録を受けたのですが、登録通知が届くまでの間、登録番号の記載をしていないレシートを交付していた場合、登録通知書が届いた後、どのように適格簡易請求書を交付すればよいですか。

(任意組合等に係る事業の適格請求書交付に当たっての各種届出書の提出方法)
問51 当団体は、任意組合等に係る事業として適格請求書の交付を考えていますが、組合員の一人が新たに事業を開始した者であるため(事業を開始した日の属する課税期間に当たるため)、その組合員が当該課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を当該課税期間の末日までに提出することで、当該課税期間の初日から登録を受けたものとみなされる事業者である場合、登録申請書を提出していることを確認の上、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」の当該事業者の登録番号欄を空欄で提出し、当該組合員に係る登録通知書が届き次第、登録番号を別途提出することとしてよいでしょうか。
また、組合員の加入・離脱が頻繁に行われることが予定されるところ、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書」は組合員の加入・離脱の都度提出しなければならないのでしょうか。

(ごみ袋等に係る適格請求書の交付方法)
問53 当社は、小売業(スーパーマーケット)を営む事業者です。当社が商品として扱う自治体の指定ごみ袋や粗大ごみの処理券等については、条例等の内容に応じて、課税や非課税、不課税など課税関係が異なります。こうした課税関係の中、顧客に対してどのように適格請求書を交付すればよいですか。

(高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法)
問103 当社では高速道路を頻繁に利用するのですが、高速道路利用について、いわゆるETCシステムを利用し、後日、クレジットカードにより料金を精算しています。この場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行うことはできますか。

「お問合せの多いご質問」で回答済みのものの焼き直しという感じなので、急いで確認するほどのことはなさそうです。

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3. 改訂されたQ

制度開始タイミングなので、表現とかの修正が必要で、かなり多くのQが改訂されています。

これについても、またヒマなときに改訂箇所を確認したいと思います。

とりあえず、今日はこのへんで。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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