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インボイス制度:受領した適格請求書のチェックの頻度

引き続き、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のお話です。

国税庁は2023年8月、「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を公表しました。

制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項

今日は、そのうち「受領したインボイスの適正性の確認」という項目について。

1. 受領したインボイスの適正性の確認

「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」の「受領したインボイスの適正性の確認」という項目には、「売手からインボイスを受領したが、 登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要あるのか?」という質問があります。

これに対する答えは、まず、「インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者においてご確認いただく必要があります」となっています。

それはそうですよね。

しかしながら、「全ての取引の都度、確認が必要となるものではなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、事業者においてその頻度等をご判断いただくこととなります」と付言されています。

2. 具体的なチェック方法

また、「具体例」ということで、以下のようなチェック方法も示されています。

・新規取引先との取引
➡ 確認する
・継続的に取引がある企業との取引
➡ 都度の確認はしない

注書きにあるとおり、「登録を受けた場合、自ら届け出等しない限り有効であり、取消しも課税期間(原則1年)単位でしかできない」というのは確かにそのとおりだと思います。

これ、できるだけ甘めの回答をするために、質問自体を「取引の都度確認する必要あるのか?」という変態的なものにしておいて、「いやいや、とりあえず新規取引先だけでいいですよ」みたいな回答にしてますけど、最初は全部確認しないといけないですからね。

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3. 「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」の内容

一応、国税庁のフォーマットも貼っておきます。

(出典:国税庁 「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」)

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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