インボイス制度:事務負担の軽減措置(少額特例)の適用対象者と適用期間
2023年1月20日(たぶん)に財務省のウェブサイトに「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」(以下FAQ)という資料が公表されました。
主な内容はこちらに書いたのですが、このブログでもその内容について少しずつ書いています。
今回は、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)の適用対象者と適用期間について。
Table of Contents
1. 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)
令和5年度の税制改正大綱には、大きく分けて4つの負担軽減措置がありますが、その中に「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)」という項目があります(以下の記事をご参照ください)。
2. 事務負担の軽減措置(少額特例)の適用対象者
事務負担の軽減措置(少額特例)の適用対象者は、一定規模以下の事業者ですが、FAQでは、以下のとおりです。
・または特定期間(注)における課税売上高が5千万円以下の事業者
(注) 「特定期間」とは、個人事業者については前年1~6月、法人については前事業年度の開始の日以後6か月の期間をいいます
これも事前に言われていたと思いますが、FAQでは、特定期間における5千万円の判定に当たり、課税売上高による判定に代えて給与支払額の合計額の判定によることはできないこととされています。
3. 事務負担の軽減措置(少額特例)の適用期間
少額特例の適用期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までです。
その間に行う課税仕入れが適用対象となるので、たとえ課税期間の途中であっても、令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の適用はないとのことです。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。