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インボイス制度:3年限定で小規模事業者の納税額は売上税額の2割に?

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、ちょっとだけ雑談です。

【2022年12月追記】
この記事の続報があります。こちらをご覧ください。

 

今後の流れ(予想)

先日も書きましたが、インボイス制度については、現状、以下の流れかなと予想しています。

  • 予定どおり、2023年10月に導入
  • 次の税制改正で小規模事業者向けの経過措置(激変緩和措置)をさらに追加する
  • 小規模事業者向けの激変緩和措置

    よくわからない経過措置については以下の記事に書いたのですが、これは激変緩和措置という性質のものではなさそうでした。

     

    一方、昨日追加で出ていたのは、小規模事業者の納税額について、売上税額の2割を上限にするという案です。

    「売上税額の8割を一律で差し引く」とか「納税額を計算する手間も省ける」とか、そういう書き方を見ると、簡易課税のみなし仕入率のお話なのかもしれません。であれば、サービス業とか(第5種事業)なら、売上税額の3割くらいは浮くわけで、そこそこメリットはありそうです。

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    よくわからない

    ただ、仮に簡易課税のみなし仕入率のお話だとすれば、卸売業や小売業など、業種(事業区分)によっては全くメリットがないわけで、特定業種への優遇という見方もできます。経過措置という性質から、影響の大きい業種のメリットになるのは自然なことなんでしょうけど。

    免税事業者が課税事業者に転換した場合に限られるのか等々もよくわかりません。

    自分の仕事にはあまり関係しないので、どうでもいいといえばいいのですが、傍目にはフェアな経過措置というのは難しそうに思います。

    簡素化に逆行してまでやる話なのかなあ。まあ、3年間の時限措置とか書いてありますが、どうなるんでしょうか。

    とりあえずここまでです。

    では、では。

    ■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

     

    インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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