スキャナ保存後の書類(紙)の廃棄と印紙税の関係(電子帳簿保存法)
昨日に引き続き、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存制度のお話です。
Table of Contents
1. 国税庁:「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」の改訂
昨日は、2022年6月30日に改訂された電子帳簿保存法Q&A(一問一答)のうち、スキャナ保存制度に関係する部分を概観しました。
基本的には2021年11月に公表された「お問合せの多いご質問」で回答済みの内容(改めて一問一答に反映しただけのもの)ばかりなのですが、1点だけ面白い情報があります。
といっても、これも事前に税務通信に出ていた情報ですが。
2. スキャン後の書類(紙)の廃棄
令和3年度税制改正において適正事務処理要件が廃止されたことにより、令和4年1月1日以後に保存を行う国税関係書類については、スキャナで読み取り、書面(紙)との同等確認を行った後であれば、基本的に書面は即時に廃棄することが可能です(以下の記事にまとめてあります)。
入力期間を経過した場合やプリンタの最大出力(?)より大きい書類を読み取った場合なんかは、書面(紙)を保存する必要があるみたいですけど。
あとは電子帳簿保存法以外の要請で、例えば、内部統制の一環、あるいは監査対応等で書面の保存が必要になれば、一定期間書面を保存することもあるかもしれません。
3. 印紙税との関係
この書類(紙)の廃棄について、2022年6月改訂のQ&A(一問一答)では、印紙税に関する以下の内容が追加されています。
「印紙を貼ってもらって、それをスキャンして、印紙付きの書類を廃棄」って、なかなか斬新なスタイルだと思います。わざわざ印紙を貼ってくれた人のことを考えると、ちょっと心苦しかったりしますね(笑)
あと、Q&A(一問一答)では、印紙税の過誤納還付に関して、以下の注意点が挙げられています。
なるほど。国税庁の人も大変だなあと思います。お疲れ様です。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。