GloBEルールにおける少額除外基準(De minimis exclusion)とは(第2の柱)
今は新しい国際課税の枠組みに関して、GloBEルールのことを書いています。
Table of Contents
1. GloBEルール
GloBEルールは、最低税率(15%)を導入する「Pillar Two(第2の柱)」の構成要素の1つで、多国籍企業に対する最低限の税負担を確保するために導入される国内法上の措置です。
今日は、GloBEルールにおける少額除外基準について。
2. GloBEルールにおける少額除外基準
GloBEルールについては少額免除基準による除外規定(de minimis exclusion)があります。
具体的には、以下の要件をいずれも満たす場合、その国・地域に所在する構成事業体のトップアップ税額は、該当する事業年度においてゼロとみなされます。
上記の「平均」というのは、その事業年度+過去2事業年度の平均を指します。
3. セーフ・ハーバー(2022年8月追記)
上記に関連して、ご質問を頂いたので、ついでに書いておきます。
モデル・ルールのArticle 8.2. Safe Harboursには、セーフ・ハーバーに関する言及もあります。
At the election of the Filing Constituent Entity, and notwithstanding Chapter 5, the Top-up Tax for a jurisdiction (the safe harbour jurisdiction) shall be deemed to be zero for a Fiscal Year when the Constituent Entities located in this jurisdiction are eligible for a GloBE Safe Harbour, pursuant to the conditions provided under the GloBE Implementation Framework and applicable for that Fiscal Year.
でも、具体的な内容はわかりません(どこかに書いてあるのかもしれませんが)。
今日は、ここまでです。
では、では。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。