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電話料金・郵便料金は仕入税額控除の対象になるか(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。

今回は、電話料金や郵便料金といった通信費です。

0. この記事のポイント

国内の電話料金や郵便料金は、基本的に仕入税額控除の対象になります。一方で、国際電話料金や国際郵便料金は仕入税額控除の対象にはなりません。輸出免税取引なので。

 

 

1. 国内の電話料金や郵便料金は仕入税額控除の対象

国内の電話料金や郵便料金は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?

答えは…

基本的に仕入税額控除の対象になります。

これ自体は何のひねりもありません。郵便切手のことだけ、明日少し書きますけど。

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2. 国際電話料金や国際郵便料金は仕入税額控除の対象外

じゃあ、国際電話料金や国際郵便料金は、どうでしょうか?

答えは…

仕入税額控除の対象にはなりません

輸出免税取引に該当するためです。

今日はここまでです。

では、では。

↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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