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移転価格税制

国税庁:「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」の改訂(2020年6月)

前回に引き続き、珍しく最新の情報です。

1. 文書化FAQの改訂

このブログではまだ登場していないですが、「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(国税庁)が、2020年6月24日に改訂されています(リンクは以下)。

移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)

2. どんなQが追加されたか

ざっと見てみたのですが、あまり大きなQの追加・改訂はなさそうです。

なので、興味を引いたものを1つだけご紹介します(QもAも「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」からの引用です)。

3. 同時文書化義務の免除基準における無形資産取引の範囲

問71 次の取引は、同時文書化義務の免除基準における無形資産取引に含まれますか。
・ 国外関連者からの経営管理料の受領
・ 企業グループ内役務提供の対価の支払
・ 費用分担契約に基づく分担金の負担

これ、文書化の話に限らず、知りたいテーマですよね。

改訂前のFAQでは、「国外関連者からの経営管理料の受領」だけが触れられていたのですが、「取引科目の名称いかんにかかわらず、無形資産取引に含まれるかどうか、そっちで実質判断してね」みたいな雑な回答でした。

上記のとおり、IGSの対価が追加されるなど、Q自体は増強されていますが、はたしてAはどうなっているのか…

【答】 取引科目の名称いかんにかかわらず、無形資産の譲渡、貸付け、権利の設定、使用許諾又はこれらに類似する取引は、同時文書化義務の免除基準における無形資産取引に含まれます。無形資産に該当するかどうかについては、措置法第 66 条の4第7項第2号及び措置法施行令第 39 条の 12 第 13 項並びに措置法通達 66 の4(8)-2(無形資産の例示)を参考にしてください。

はい、変わってないです。

Qを増やすことで、「IGSの対価にも無形資産取引部分が含まれているかもしれないですよ」ということを注意喚起しただけみたいですね。

源泉所得税の論点でもありますが、「ロイヤルティ部分が含まれている、いや、含まれていない」等々の不毛な議論はまだまだ続きそうです。

では、では。

■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

 

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