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佐和周のブログ

税効果会計

未収事業税の税効果をわかりやすく

2016年に書いた『ケース別 税効果会計の実務Q&A』という本ですが、コンテンツを自由に使えるようになったので(経緯はこちら)、いつか紙の本じゃない形で書き直そうと思っています。それまでの間、少しそのコンテンツをブログで紹介しています。

 

今回のテーマは未収事業税に係る税効果

今回のテーマは、ちょっとマニアックに未収事業税に係る税効果です。

『ケース別 税効果会計の実務Q&A』という本の解説の流れに合わせて、以下、「(1)会計上の取扱い→(2)税務上の取扱い→(3)税効果会計上の取扱い→(4)仕訳イメージ」という流れで書きます。

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(1) 会計上の取扱い

事業税について、例えば、下期の業績が悪化した場合など、年間の税額が中間納付額を下回るときには、一部還付になるケースがあります。

この場合、年間の税額が「法人税、住民税及び事業税」として処理され、期末における未収額(還付予定額)は「未収還付法人税等」に含めて表示されます。

(2) 税務上の取扱い

事業税の中間納付額については、(中間)申告書を提出するため、その全額が損金算入され、これは中間事業税が確定申告により一部還付になる場合でも同様です。

すなわち、中間納付額は損金算入されたままであり、還付金は翌期の益金として処理されるため、未収事業税の額は申告減算されます。

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(3) 税効果会計上の取扱い

①会計と税務の差(一時差異の内容)

会計上、期末で計上した未収事業税については、その時点では益金算入されず、税務上の資産とはならないため、将来加算一時差異が発生します(図表II-35参照)。

 

②一時差異のスケジューリング

翌期の申告書の提出日に益金算入されるため、未収事業税に係る将来加算一時差異については、その時点で解消されます。

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(4) 仕訳イメージ

前提条件:未収事業税の計上100

【未収事業税の計上】
(借)未収還付法人税等 100 (貸)法人税、住民税及び事業税 100

【税効果】
(借)法人税等調整額 30 (貸)繰延税金負債 30

最後に

未払事業税はいいとして、未収事業税の話なんか、誰か関心あるんでしょうか。

この記事を読んでくれる人がゼロじゃないことを祈りつつ、今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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