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佐和周のブログ

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法を5つの文でわかりやすく

【2021年10月追記】
この記事は古い記事です。以下の記事で、令和3年度税制改正後の制度について書き直しているので、そちらをご参照ください。

 

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

 

 

私は主に海外関係の仕事をしているのですが、顧問契約のあるクライアントからは、海外に限定せず、色々なご相談があります。

最近頂くことが多いご相談

そういうご相談の傾向として、ちょっと偉い方が大きな方向性を決める前に、「この制度ってこんな感じ?」とか「うちが採用したらどうなりそう?」みたいな話をこっそりディスカッションすることが多いように思います。

最近、そんな感じでご相談を頂くことが多いのが、電子帳簿保存法です。

電子帳簿保存法を5つの文で

電子帳簿保存法に関する情報は世の中にあふれているので、あえてここで説明するまでもないですが、とはいえせっかくの機会(?)なので、「電子帳簿保存法について知っておくべきこと」を5つの文で表現してみます。

早速スタートです。

 

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、平成10年(1998年)施行の法律で、正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」、もともとの趣旨は「記録段階からコンピュータ処理によっている帳簿書類について、電子データ等により保存することを認める」という感じです(1文目)。

帳簿書類の電子化と書類のスキャナ保存

電子帳簿保存法で認められる電子データの保存方法は2つあり、1つは上記のような「帳簿書類の電子化」もう1つは平成17年(2005年)度改正で新たに認められた「書類のスキャナ保存」であり、電子帳簿保存法の理解に当たっては、両者を明確に区別することが重要です(2文目)。

(1) 帳簿書類の電子化とは

上記のうち、「帳簿書類の電子化」とは、もともと電子データで作成している帳簿(例えば、総勘定元帳)や書類(例えば、貸借対照表や損益計算書)わざわざプリントアウトせずに、電子データのままで保存することをいいますが、「帳簿書類の電子化」の適用要件はそれほど厳しいものではありません(3文目)。

(2) 書類のスキャナ保存とは

一方、「書類のスキャナ保存」のほうは、取引先から紙ベースで受け取った書類などをスキャナで読み取ったうえで、電子データの形で保存することをいいますが、こちらについては、タイムスタンプの付与に代表されるように適用要件が厳しいので(令和3年度改正前)、採用のハードルは相対的に高いと考えられます(4文目)。

(注)タイムスタンプとは、電子データの信頼性を保証するために付与される日時(時刻)の情報をいいます(←これは文の数としてカウントしません)。

令和3年度改正で大きな制度変更

電子帳簿保存法については、令和3年度改正で制度が大きく変更されており、例えば、従来必要だった所轄税務署長の事前承認が不要になっていたり、「書類のスキャナ保存」に関する要件が緩和されていたりするので(一定の場合にはタイムスタンプの付与が不要に)、改めて適用の要否を検討するのが望ましいと思われます(5文目)。

最後に

以上が、極めてさっぱりとした電子帳簿保存法の内容です。

令和3年度改正で話題の電子取引については、また別の機会に書こうと思います。 

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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