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佐和周のブログ

電子帳簿保存法

「国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類」とは

引き続き、電子帳簿保存法のうち、電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係のお話です。

今回は、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存の要件のうち、「国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類」の備付けについて。

 

1. 電子計算機処理システムの概要書等の備付けの要件

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存の要件は、以下の記事にまとめましたが、要件の1つとして、「電子計算機処理システムの概要書等の備付け」があります。

電子帳簿保存法:国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存の要件

そこには、「国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類」が含まれますが、国税庁のQ&A(一問一答)には、記載例が示されています。

2. 国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類

具体的には、以下のような感じです。

国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類(概要)

(入力担当者)
1 仕訳データ入出力は、所定の手続を経て承認された証票書類に基づき、入力担当者が行う。

(仕訳データの入出力処理の手順)
2 入力担当者は、次の期日までに仕訳データの入力を行う。
⑴ 現金、預金、手形に関するもの 取引日の翌日(営業日)
⑵ 売掛金に関するもの 請求書の発行日の翌日(営業日)
⑶ 仕入、外注費に関するもの 検収日の翌日(営業日)
⑷ その他の勘定科目に関するもの 取引に関する書類を確認してから1週間以内

(仕訳データの入力内容の確認)
3 入力担当者は、仕訳データを入力した日に入力内容の確認を行い、入力誤りがある場合は、これを速やかに訂正する。

(管理責任者の確認)
4 入力担当者は、業務終了時に入力データに関するデータをサーバに転送する。管理責任者はこのデータの確認を速やかに行う。

(管理責任者の確認後の訂正又は削除の処理)
5 管理責任者の確認後、仕訳データに誤り等を発見した場合には、入力担当者は、管理責任者の承認を得た上でその訂正又は削除の処理を行う。

(訂正又は削除記録の保存)
6 5の場合は、管理責任者は訂正又は削除の処理を承認した旨の記録を残す。

まあ、「とりあえず存在していればいい」というタイプの簡単な文書だと思います。

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3. 国税庁のウェブサイトからダウンロード可能

この事務手続関係書類については、国税庁の以下のサイトからダウンロード可能です。

国税庁:参考資料(各種規程等のサンプル)

今日はここまでです。

では、では。

 

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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