グローバル・ミニマム課税:多国籍企業グループ等とは

いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています(全体の構成はこちら)。
今回は、特定多国籍企業グループ等の判定という文脈で、多国籍企業グループ等の定義について。
1. 多国籍企業グループ等
前回は「企業グループ等」で、「多国籍企業グループ等」です。
前提として、「企業グループ等」とは、一番シンプルにいうと、最終親会社に係る企業集団です。
で、これに「多国籍」が付くとどうなるかということですが、「多国籍企業グループ等」とは、企業グループ等のうち、その属する会社等の所在地国が(その会社等の恒久的施設等の所在地国を含めて)2以上あるものをいいます。
2. 多国籍企業グループ等のシンプルな形
なので、日本企業に係る企業グループ等で、海外に1社でも子会社があれば、多国籍企業グループ等に該当します。
もう少しいうと、海外に支店(恒久的施設等)が1つあれば、それで多国籍企業グループ等になるということです。
今回はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。社外監査役(東証プライム&スタンダード上場企業)。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。