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佐和周のブログ

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法:国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存の要件

引き続き、電子帳簿保存法のうち、電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係のお話です。

今回は、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存の要件について。

 

1. 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存の要件

早速ですが、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存の要件をまとめると、下図のとおりです。

(出典:国税庁 電子帳簿保存法Q&A(一問一答)【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】 問7より抜粋)

あんまり大した話はないですが、一応、それぞれの項目について、以下で少しだけ書きます(優良帳簿のほうはいったん無視します)。

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2. 電子計算機処理システムの概要書等の備付け

上記の「電子計算機処理システムの概要書等の備付け」という要件について、施行規則の内容はだいたい以下のような感じです。

以下の書類の備付けを行うこと
イ 国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
ロ 国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
ハ 国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
ニ 国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(注)

(注)電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

ただし…

・国税関係帳簿に係る電子計算機処理に保存義務者が開発したプログラム「以外」のプログラムを使用する場合
→イ及びロに掲げる書類を除く
・国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者に委託している場合
→ハに掲げる書類を除く

対応が必要になるとしたら、ニの「事務手続を明らかにした書類」くらいでしょうか。

これについては、明日書きたいと思います。

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3. 見読可能装置の備付け等

次に、上記の「見読可能装置の備付け等」という要件について、施行規則の内容はだいたい以下のような感じです。

  • 国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に
  • 電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、
  • 電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと

4. ダウンロードの求めに応じること

最後に、上記の「ダウンロードの求めに応じること」という要件について、施行規則の内容はシンプルで、「国税に関する法律の規定による国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示または提出の要求に応じることができるようにしておくこと」みたいな感じです。

実際には、国税庁のQ&A(一問一答)にもう少し詳しく書いてあるので、そちらをご覧ください。

今日はここまでです。

では、では。

 

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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