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インボイス制度:免税事業者等による登録手続きの見直し(令和5年度税制改正大綱)

今日(2022年12月16日)、令和5年度与党税制改正大綱が公表されました。

改正見込み事項のうち、普段このブログで取り扱っている項目だけ、適当に書こうと思います。

引き続きインボイス制度の関係で、登録手続き等の見直しについて。

 

登録手続の見直し

大綱では、インボイス制度に係る登録手続等について、いくつかの見直しに言及されています。

以下、それぞれの登録手続き等の見直しについて、簡単にご紹介します。

(1) 免税事業者が課税期間の初日から登録を受けようとする場合の手続

まず、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合の手続きです。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:当該課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする

大綱には「この場合において、当該課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす」とあるので、実際に登録が完了した日が課税期間の初日後であっても、課税期間の初日に登録を受けたものとみなされることになります。

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(2) 登録を取消す場合の手続き

次に、登録を取り消す場合の届出書の提出期限についても、登録の場合と同様の見直しが行われています。

大まかな大綱の内容は以下のとおりです。

適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日)までに届出書を提出しなければならないこととする
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(3) 経過措置により課税期間の途中(登録希望日)から登録を受ける場合の手続き

最後に、免税事業者が、経過措置の適用を受けて、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間に「登録希望日から」登録を受けようとする場合のお話です。

大まかな大綱の内容は以下のとおりです。

適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から15日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとする

この場合、申請書に登録希望日(提出日から15日以後の日)を記載することになります。

大綱には「この場合において、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなす」とあるので、実際に登録が完了した日が登録希望日後であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされることになります。

この話題はここまでです。

では、では。

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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