1. HOME
  2. ブログ
  3. 消費税
  4. インボイス制度:短期前払費用の取扱い(適格請求書の入手が遅れる場合)

BLOG

佐和周のブログ

消費税

インボイス制度:短期前払費用の取扱い(適格請求書の入手が遅れる場合)

今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

2022年11月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂され(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。

今回のテーマは、インボイス制度における短期前払費用の取り扱いです。

0. この記事のポイント

短期前払費用の取り扱いは、インボイス制度が導入されても変わらず、その課税仕入れは、支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱われます。また、そのタイミングで適格請求書の交付を受けられなかった場合でも、事後に交付される適格請求書を保存することを条件として、仕入税額控除の適用は認められます。

 

 

1. 前提となる知識:短期前払費用

前提として、法人税においては、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その処理が認められます。

消費税においても、通達で、上記取扱いの適用を受ける前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととしています。

このあたりは、以下の記事をご参照ください。

 

2. インボイス制度における短期前払費用の取り扱い

Q&Aでは、このような短期前払費用の取り扱いは、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下でも同じとされています。

ただし、前払費用に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要になります(当たり前ですけど)。

スポンサーリンク

 

3. 適格請求書の入手が遅れる場合

この点、前払費用に係る適格請求書等の交付を受けていれば(保存していれば)、仕入税額控除に何の問題もありません。

問題は、前払費用を支出した日の属する課税期間において、適格請求書の交付を受けられなかった場合です。Q&Aでは、このような場合でも、事後に交付される適格請求書を保存することを条件として、前払費用として支出した額を基礎として仕入税額控除の適用を受けて差し支えないとされています。

当然ながら、前払費用に係る課税仕入れが適格請求書発行事業者から行われるものであることが前提ですが。

ちなみに、前払費用として仕入税額控除の適用を受けた金額が契約変更等により変動した場合の対応については、以下の記事をご参照ください。

 

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。

6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)

インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。

これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

関連記事

佐和周のブログ|記事一覧

スポンサーリンク