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電子帳簿保存法

電子帳簿保存法(電子取引):副業から得る雑所得に関する電子データの保存

引き続き、電子帳簿保存法における電子取引の制度のお話です。

2022年6月に改訂された「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」の関係で、今回は副業から得る雑所得に関する電子データの保存について書きます(一問一答の改訂自体についてはこちら)。

1. 副業から得る雑所得

今年(令和4年分)の所得税から、副業等の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額について、前々年の金額が300万円を超える場合には、その業務に関してやりとりした請求書・領収書等(「現金預金取引等関係書類」)を保存することが必要なっています(令和2年度税制改正)。

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2. 副業から得る雑所得に関する電子データ

そうすると、副業として行っている講演・原稿執筆から得ている雑所得がある場合には、現金預金取引等関係書類のやりとりを電子メールやウェブサイト上で行うと、電子帳簿保存法上、その取引情報に係る電子データを保存する必要があることになります。

3. 保存すべき電子データの範囲

この点、取扱通達やQ&A(一問一答)では、上記規定により保存すべき電子データの範囲は、現金預金取引等関係書類に通常記載される事項に係る電子データとして授受したものに限定してよいとしてます。

今日はさっぱりとここまでです。

では、では。

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

 

■電子帳簿保存法の電子取引に関する記事の一覧はこちら

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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