リース料は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、リース料です。
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0. この記事のポイント
事務機器などのリース料は、基本的に仕入税額控除の対象になります。ただし、契約書において、リース料の額のうち利息相当額や保険料相当額が明示されている場合、それらの部分は非課税となり、仕入税額控除の対象にはなりません。
1. リース料は基本的に仕入税額控除の対象
事務機器などのリース料は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象になります。課税仕入れに該当するので。
2. 区分された利息相当額などは仕入税額控除の対象外
ただし、リース契約書において、リース料の額のうち利息相当額が明示されている場合、その利息相当額部分は非課税となり、仕入税額控除の対象にはなりません。
この点は、保険料相当額についても同じ取扱いです(非課税なので)。
3. 売買処理とされるリース取引
ちなみに、法人税法上で売買があったものとされるリース取引については、消費税法上も、そのリース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったものとして取り扱われます。
このあたりは、次回まとめてお伝えします。
今日はここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。