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令和4年度税制改正:自公税制調査会が税制改正大綱案を了承

仕事上で必要なので、税制改正の流れをフォローしており、今回はそのお話です。

もうすぐ与党税制改正大綱が出ますね。

自公税制調査会が税制改正大綱案を了承

色んな報道で出ていますが、自民党の税制調査会が今日(2021年12月9日)の午前、公明党の税制調査会が今日の午後、それぞれ令和4年度税制改正大綱を了承しました。

両党は、明日10日の与党政策責任者会議で、与党税制改正大綱を決定する予定です(→【12月10日追記】正式決定されました。こちらをご覧ください)。

内容的にはだいたい予定通りの感じです。

詳細は与党税制改正大綱が決定されてから見るとして、世間的に重要そうなところを要約すると以下のような感じでしょうか。

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賃上げ税制と住宅ローン減税(興味なし)

賃上げ税制

  • 税額控除率を最大30%まで引上げ(中小企業は40%)
  • 上記30%の内訳は、15%+10%+5%
  • まず、継続雇用者給与等支給額の(継続雇用者比較給与等支給額に対する)増加割合が3%以上の場合、(控除対象雇用者給与等支給増加額の)15%の税額控除
  • 増加割合が4%以上なら、控除率+10%
  • 教育訓練費の額の(比較教育訓練費の額に対する)増加割合が20%以上なら、控除率+5%
  • ただし、控除税額は法人税額の20%が上限
  • また、賃上げに消極的な大企業には研究開発税制等の投資減税の優遇を停止
  • すみません、これは一応話題なんだと思いますが、私のところには全然問い合わせが来てません。

    なので、ちゃんと調べてません。

    唯一言えるとすれば、日本はクーポンを配らないと消費が喚起されない国のようですが、「継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上で、かつ、増加分はクーポンで支払っていることみたいな要件が入らなくてよかったということです。

    住宅ローン減税

  • 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限を令和7年12月31日まで4年延長
  • 年末残高の限度額(借入限度額)は4,000万円から3,000万円に引下げ(詳細には色々)
  • 控除率は(年末時点のローン残高の)1%から0.7%まで引下げ
  • 新築住宅の場合の控除期間は10年を13年に延長(詳細には色々)
  • 対象者の所得要件は3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ
  • これは仕事じゃないところで相談を受けますが、あまり興味がないので流してます。

    認定住宅等みたいなのもあって制度的に区分が細かいので、大綱を読んだほうがいいと思います。

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    私の場合、お仕事としてちゃんとフォローする必要があるのは、以下の電子取引とインボイスの制度です。

    電子帳簿保存法(電子取引)

    電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度については、予定どおり、宥恕措置が整備される見込みです(だいたいの内容はこちら)。

    ちなみに、ここ数日、「申請が必要なんですか?」みたいに聞かれるのですが、そんな情報はないような気がします。

    どこが出所なんでしょうね。

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    消費税(インボイス制度)

    消費税のインボイス制度についても、予定どおりの内容みたいです。

    重要なところでは、免税事業者が課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、その登録日から適格請求書発行事業者となることができるよう、見直しが行われる見込みです(令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間。だいたいの内容はこちら)。

    また決定された大綱を見て、色々と書きたいと思います。

    大綱への反映(2021年12月10日追記)

    電子取引とインボイスの制度について、大綱にどう反映されたかについては、それぞれ以下の記事をご参照ください。

    電子取引のデータ保存は実質2年延期へ(令和4年度与党税制改正大綱)
    消費税のインボイス制度に関する見直し(令和4年度与党税制改正大綱)

    では、では。

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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