電子帳簿保存法(電子取引):ディスプレイやプリンタの性能・設置台数
今日も電子帳簿保存法における電子取引の制度のお話です。
今回は、電子取引の取引データを保存する際に必要になる見読可能装置の備付け等について、簡単に書きます。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存
2022年(令和4年)1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、データのまま保存する必要があります(そのデータを出力した書面等の保存は不可)。
しかも、データの保存(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等)にあたっては、以下の4つの要件を満たす必要があります。
(2) システムの概要書等の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合)
(3) 見読可能装置の備付け等
(4) 検索機能の確保
このあたりは以下の記事にまとめました。
2. 見読可能装置の備付け等
このうち、(3) 見読可能装置の備付け等については、具体的には、以下が求められます。
普通は全部あるので、この要件のクリアは容易だと思います。
3. ディスプレイやプリンタ等の性能・設置台数等
ちなみに、ディスプレイやプリンタ等について、性能や事業の規模に応じた設置台数等の要件はありません。
この点は、国税庁の電子帳簿保存法Q&A(一問一答)【電子取引関係】に明記されています。
法令上要件とはされていないのは、以下の理由によるみたいです。
なお、国税庁のQ&A(一問一答)では、税務調査では帳簿書類を確認する場面が多いことから、税務調査にディスプレイ等を優先的に使用することができるよう、事前に日常業務との調整などを行っておく必要があるとされています。
あえてディスプレイを1台にして、調査官と頬を寄せながら書類を確認するのもアリだとは思いますが、そのあたりは個人の趣味に任せたいと思います。
2022年6月のQ&A(一問一答)の改訂(詳細はこちら)により、小規模事業者などで、使用できるディスプレイ等の台数の制約がある場合(税務調査にディスプレイ等を優先的に使用することが難しい場合)、電磁的記録のコピー(複製データ)を作成して税務職員に提出する等の対応が必要になる旨が示されました。
2022年6月のQ&A(一問一答)の改訂により、スマートフォンしかない場合の電子取引の制度対応が解説されており、自社でプリンタを備え付けなくてもセーフなケースが示されています(詳細はこちら)。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。