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移転価格税制

第21回 利益分割法(PS法)における共通費用の取扱い

引き続き「利益分割法(PS法)」シリーズです。

前回は、残余利益分割法において、分割対象利益等を算出するケースを見ました。

 

1. 分割対象利益等の計算における共通費用の取扱いの問題

残余利益分割法に限らず、利益分割法の適用に当たっては、分割対象利益等を計算する必要があります。

前回のケースでも触れましたが、この場合、共通費用の取扱いが問題になります。

2. 共通費用とは

まず、ここでいう「共通費用」とは、国外関連取引とそれ以外の取引に共通して発生する費用です。

すなわち、法人または国外関連者の売上原価、販売費及び一般管理費その他の費用のうち、国外関連取引及びそれ以外の取引の双方に関連して生じたものをいいます。

国外関連取引に個別に関係付けられるものは、個別にチャージしていけばいいのですが、それができない共通費用については、「どのように按分するか」という問題があります。

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3. 共通費用の取扱い

事務運営指針によると、この共通費用の額については、個々の取引形態に応じて、双方の取引の内容及び費用の性質に照らして、合理的と認められる要素の比に応じて按分することとされており、以下のような要素が例示されています。

双方の取引に係る…

  • 売上金額
  • 売上原価
  • 使用した資産の価額
  • 従事した使用人の数 等
  • 前回のケースでは、売上原価や販売費が使われていましたね。

    ちなみに、分割対象利益等の配分に用いる要因の計算を費用の額に基づいて行う場合にも、共通費用については上記に準じて計算します。

    今日はここまでです。

    では、では。

    ■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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