電子帳簿保存法(電子取引):2023年までの宥恕措置と2024年からの猶予措置
今日も電子帳簿保存法における電子取引の制度のお話です。
今回は、電子取引のデータ保存への対応が間に合わない場合の対応ということで、2023年までの宥恕措置と2024年からの猶予措置について書きます。
1. 2023年12月31日まで(宥恕措置)
2023年(令和5年)12月31日までに行う電子取引については、令和4年度の税制改正で経過措置として整備された宥恕措置(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行に向けた宥恕措置)があります。
これは、2022年(令和4年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日までの2年間に行う電子取引については、所轄税務署長が要件を満たす形でデータ保存できなかったことに「やむを得ない事情」があると認め、かつ、納税者が出力書面を保存している(税務調査等の際に出力書面の提示等の求めに応じることができる)場合には、セーフになるみたいな措置です。
2. 2024年1月1日から(猶予措置)
上記の「宥恕」措置に対して、令和5年度の税制改正で導入されたのは「猶予」措置です(どうでもいい)。
これは、2024年(令和6年)1月1日以後に行う電子取引について、以下の場合には、その保存時に満たすべき要件にかかわらず、電子データの保存を可能とする措置をいいます。
- 税務署長が相当の理由があると認め、かつ、
- 保存義務者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、その電子データ及び出力書面の提示等をすることができる
ポイントは、2024年からの猶予措置の場合、出力書面に加えて、電子データそのものについても提示等ができるようにしておくことが要件とされている点でしょうか(ほんとどうでもいい)。
すなわち、2023年までの宥恕措置では、上記のとおり、出力書面のみを保存する方法でOKでしたが、2024年からの猶予措置では、出力書面のみを保存する方法はNGで、出力書面の提示等に加えて、電子データそのものも提示等ができるようにしておく必要があるということです。
ちなみに、猶予措置の適用を受けるにあたり、税務署への事前申請等の手続は必要ありません。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。