電子帳簿保存法(電子取引):2024年1月1日以降の検索要件
久々に電子帳簿保存法における電子取引の制度のお話です。
今回は、国税庁の電子帳簿保存法Q&A(一問一答)【電子取引関係】をもとに、令和5年度税制改正後の検索機能の確保の要件について書きます。
1. 検索機能の確保
電子取引の取引情報については、データのまま保存する必要がありますが、データの保存(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等)にあたっては、いくつかの要件を満たす必要があります。
そのうち、「検索機能の確保」という要件については、具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 「取引年月日等」・「取引金額」・「取引先」を検索の条件として設定することができること
(2) 日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
(3) 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
(2) 日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
(3) 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
2. 令和5年度税制改正後の要件
検索機能の確保の要件については、令和5年度税制改正で改正がありました(以下の記事にまとめています)。
端的には、令和6年(2024年)1月1日以後の取扱い(要件の緩和)は、以下のとおりです。
➀当該電磁的記録について、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、上記(2)及び(3)の要件は不要
➁この場合において、以下の事業者については全ての検索機能の確保の要件が不要
・判定期間に係る基準期間における売上高が5,000万円以下の事業者
・電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者
➁この場合において、以下の事業者については全ての検索機能の確保の要件が不要
・判定期間に係る基準期間における売上高が5,000万円以下の事業者
・電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者
全ての検索機能の確保の要件が不要とされる事業者のうち後者については、明日もう少し詳細に書きます。
なお、日本シリーズの影響で放心状態なので、いつも以上に電子帳簿保存法に関心が持てませんが、もともとの関心がゼロに近いので、全く問題ないと判断しました。
今日はここまでです。
では、では。
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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。