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インボイス制度:事務所等の賃借料(家賃)の取扱い

今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。

今回のテーマは、事務所等の賃借料(家賃)の取扱いです。

 

1. 事務所等の賃借料の取扱い

前提として、事務所等に係る賃借料は、基本的に仕入税額控除の対象になります(以下の記事参照)。

 

そのため、インボイス制度への対応が必要です。

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2. 事務所等の賃借料のインボイス制度対応

事務所等の賃借料について、毎月の請求書があれば、それをインボイスとして取り扱うだけですが、毎月の請求書の発行がなく、契約書に基づいて支払うケースもあります。

この場合、契約書と支払いに係る書類(振込金受取書や通帳)をセットで、インボイスとして取り扱うこともできます。

また、契約書だけでは情報が不足する場合には、別途通知をもらって保存しておく必要があります(相手の登録番号など)。

詳細については、以下の記事をご参照ください。

 

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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