インボイス制度:人材派遣料の取扱い
今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。
今回のテーマは、昨日の外注費と同じようなお話で、人材派遣料の取扱いです。
1. 人材派遣料の取扱い
前提として、人材派遣会社に支払う人材派遣料は、基本的に仕入税額控除の対象になります。
詳細については、以下の記事をどうぞ。
2. 人材派遣料のインボイス制度対応
人材派遣会社に対して人材派遣料を支払った場合、その人材派遣会社から入手したインボイスの保存が必要です。
注意点とか、そういうことは何もありません。
ただ、思いついたので書いただけです。
今日はここまでです。
では、では。
■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら
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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。